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2011年9月10日 (土)

司法取引?????

米国製犯罪ドラマを観てると、司法取引の場面が良く出てくる。

これを認めれば別のこの罪状はとりさげよう、さあどうするというあれです。

検察に裁量権が幅広く認められている英国法下の米国と違い、日本ではそれは無いと想いがちですが。

現場では当然のように日常的に行われてるみたいですね。

今頃?の感ですが、10日毎日新聞29面に、福井女子中学生殺人事件に関し元証人が、事件の情報提供者である元組員から警察所内で口裏合わせをするよう恫喝されたと・・・・。

元組員との司法取引が元で、冤罪を産んだと一般人は考えますが、どうも裁判官の頭脳構造は高尚にすぎるのか。

この事件は福井地裁では90年に無罪判決・95年名古屋高裁で懲役7年の有罪判決・97年最高裁は上告棄却。

里見繁氏「冤罪をつくる検察・それを支える裁判所」の文中、証拠・証人をねつ造したり都合の悪い証拠を意図的に隠したり冤罪を造る警察・検察に期待はありませんが、冤罪被告にとって何よりも辛かったのは、それを見抜けない絶望的裁判官達の存在でしたと、そして彼ら彼女らの一覧表が示されています。

最高裁の裁判官国民審査には、裁判官の顔写真とともに扱い事件の内容も掲示されるべきでは?などと想うのは私だけでしょうか。

もっとも我が家での冤罪的言いがかりは数知れず、

「私の携帯どこやったん?」

「し、知るか」

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