警官の盗撮ね、なんだか気の毒な気も
迷惑行為防止条例ですか?神奈川県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」と題名を改めたとか。
第3条第1項 (卑猥行為の禁止) とあり 痴漢行為・のぞき見行為・盗撮行為・その他卑猥な行為・・・・・・・・・・・・・・・
6月以下の懲役または50万以下の罰金が1年以下・100万以下と改定とありますな、
第2項(透視行為の禁止)第3項(盗撮行為の禁止)
第9条には客引き行為の禁止
「お兄さんいかが、安くしとくわよ」も「旦那いい娘がいまっせ」もダメみたい
路上のスカウト行為もだめ、AV営業もやりにくいでしょうな。
ところで日本においては家庭内で卑猥行為をしない罪に問われることなく幸せですな、皆さん。
先進国ではお勤めの数がデーターを下回ったりすると、離婚の際不利になるのはもちろん、離婚そのもの原因となるそうな、くわばらクワバラ・・・・・・・
「オイ、俺の顔の上を跨いでいくなよ」
「そこにごろごろされると邪魔なの、近道だし」
「この狭い家でなにが近道なら、なんならおまわりさんの顔を跨いであげなさい、デジカメも貸してあげて・・・・」
「喜ぶかしら」
「逮捕されるな」
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